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    個人で節税するいい方法はありますか? 

    【質問】

    確定申告の時期が近づいていますが、個人の節税で何かいい方法はありますか?もしありましたら教えて頂けませんか?

    【回答】

    まず最初に、個人がする節税対策のド定番として「小規模企業共済制度」があります。

    この制度は小規模企業の個人事業主(及び青色専従者1名のみ)又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合に

    その後の生活の安定あるいは事業の再建などの資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」

    といえるものです。

     

    この共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

    共済掛金は全額所得から控除されます。その場合、例えば、課税される所得金額が400万円超の人は、共済掛金が年額84万円とすると減税額は約24万円となり、実質負担60万円で84万円以上の退職金の確保(一定の共済事由に該当する場合)をすることができ、大変有利な制度であると言えます。

     

    ※加入の主なメリットとして、

    ①掛金最大で年間84万円所得控除になり実質的に経費が84万円になるのと同じ効果がある。

    ②ある一定期間以上、掛金を支払うと将来掛金総額より多くの共済金を受け取れる。

    ③もしこの共済を掛けている途中でその人が死亡した場合、相続税の計算上、みなし相続財産として相続税の課税対象になりますが、死亡退職金として相続税の非課税枠が使える可能性があり相続税の節税対策にもなるなどがあります。

     

    ※加入のデメリットとして、

    ①掛金が20年未満で解約すると受取金額が掛金を下回ります。そのため、一旦加入しましたら、絶対解約せずに月額1,000円でも加入し続けることが大事になります。

    当然ですが、解約ではなく、廃業や役員辞任の場合は掛金月数36ヶ月以上加入していれば、通常の共済金として掛金総額より多くの共済金を受け取れます。

     

    所得税の申告の時期がもうすぐ始まります。もしまだ、加入されていない個人事業主の方、専従者給与の方、法人役員の方は、今後のために検討なさってください。

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    2017.01.25

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    「接待後の役員又は社員のタクシー代は交際費になるの?」

    【質問】

    得意先の接待後の役員又は従業員のタクシー代は、交際費になると聞きました。

    出来れば他の科目で処理したいのですが、旅費交通費で処理できますか?

     

    【回答】
    ほとんどの会社で接待をするということは行われ、特に、建設業などは交際費が多い傾向にあり、その他の業種でも交際費が多額である会社もあります。この場合、税務調査で問題になる可能性があるのが「役員や社員が帰宅する際のタクシー代」です。

    税理士や経理担当者がそもそも「交際費」としている処理するケースもあります。

    この指摘や処理は本当に正しいのでしょうか?
    結論としては「旅費交通費」で大丈夫です。
    なぜなら、そもそも交際費課税の制度の立法趣旨は、冗費の抑制を目的として設けられたものであり、接待、供応、慰安、贈答などの費用に限定することが本来の趣旨的解釈に合致するものと考えられています。したがって、飲食などの接待の行為は、「得意先と別れた時点で終了」すると考えられますので、役員又は社員の接待後のタクシー代は交際費として処理する必要はありません。
    また、質問とは少しそれますが、パーティーの為の①案内状の印刷費、送料②お客のための車代、③担当従業員の超過勤務手当④担当従業員のタクシー代、⑤礼状の印刷費、送料等は交際費に含める必要はないと考えられます。

    (参考:会社税務事例)

    2016.10.09

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