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「接待後の役員又は社員のタクシー代は交際費になるの?」

【質問】

得意先の接待後の役員又は従業員のタクシー代は、交際費になると聞きました。

出来れば他の科目で処理したいのですが、旅費交通費で処理できますか?

 

【回答】
ほとんどの会社で接待をするということは行われ、特に、建設業などは交際費が多い傾向にあり、その他の業種でも交際費が多額である会社もあります。この場合、税務調査で問題になる可能性があるのが「役員や社員が帰宅する際のタクシー代」です。

税理士や経理担当者がそもそも「交際費」としている処理するケースもあります。

この指摘や処理は本当に正しいのでしょうか?
結論としては「旅費交通費」で大丈夫です。
なぜなら、そもそも交際費課税の制度の立法趣旨は、冗費の抑制を目的として設けられたものであり、接待、供応、慰安、贈答などの費用に限定することが本来の趣旨的解釈に合致するものと考えられています。したがって、飲食などの接待の行為は、「得意先と別れた時点で終了」すると考えられますので、役員又は社員の接待後のタクシー代は交際費として処理する必要はありません。
また、質問とは少しそれますが、パーティーの為の①案内状の印刷費、送料②お客のための車代、③担当従業員の超過勤務手当④担当従業員のタクシー代、⑤礼状の印刷費、送料等は交際費に含める必要はないと考えられます。

(参考:会社税務事例)

2016.10.09

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