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電子帳簿保存法

令和3年度の税制改正により、電子帳簿保存法について改正があります。

今回の改正については

①電子帳簿等保存

②スキャナ保存

③電子取引に係る授受データの保存

の3点があります。

①及び②は直近でのご対応は任意となっておりますが、③につきましては2022年1月1日より全事業者において強制的に適用開始

となりますので、詳しくは当事務所のお客様には11月19日付の郵便にてご案内させて頂いております。

2021.11.22

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